**FIT法が改正しました**

平成29年4月1日より施行されたFIT法の改正により、
既に発電を開始している設備におきましても、新制度への移行の手続きが必要となりまた。

 
経済産業省「なっとく!再生可能エネルギー」ホームページ
平成28年度までに認定を受けた方の事業計画の提出

手続き方法や必要書類のダウンロードはこちらから出来ます。

 

 
「みなし認定」とは?

平成28年3月末までに既に売電を開始している発電事業者は、新制度での認定を受けたものとみなされ、
新制度での新規認定と区別するため「みなし認定」と呼びます。

新制度への正式登録のため「みなし認定」の事業者の方は、
法人、個人を問わず、再申請(事業計画書の提出)が必要となります。

 

 
【提出方法】

書類送付での申請

インターネットからの電子申請

 
★事業計画書の提出期限:平成29年9月30日までに★

 

 
■その他みなし認定事業者がやらなければならない事についての詳細

資源エネルギー庁5/31更新 FAQ をご参照ください

・柵堀の設置【1-12~1-18】
・標識の掲示【1-19~1-23-2】
・メンテナンス計画の策定と実施【1-24、1-25】